人間総合科学研究群

博士前期課程 (医学系)

大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例について(社会人向け)

1.特例による教育について

  1. (1) 科学技術の進歩や社会の複雑高度化に伴い、大学院における社会人の再教育の要請が著しく、このため大学院設置基準第14条は、「大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。」旨規定しています。
    本学の大学院では、これまで高度な専門職業人の養成と有職者の再教育について多くの実績を挙げてきましたが、更に多くの有望な社会人が在職のまま大学院の教育を受け、教育研究及び実践上の指導的役割を果たし得る学識と能力を培う機会を得ることができるようなこの第14条を適用して夜間の授業を開設し、教育、研究活動の充実を図っています。
  2. (2) 履修方法
    上記特例の適用を受ける者の履修方法は、次のとおりです。

    1. 修業年限2年のうち、昼間及び夜間等において開設する授業科目から課程修了に必要な30単位以上を修得してください。
    2. 当該年度の当初に、あらかじめ指導教員と学位プログラムリーダーに履修計画書を提出し承認を受けてください。

2.夜間の授業について

  1. 教育方法の特例の実施のため、看護科学学位プログラムにおいては、原則として、毎学期月曜日から金曜日の間に、これまでの昼間の授業に加えて、2単位相当時間以上の夜間の授業を開講します。授業のうち、特例適用部分の授業時間及び授業科目の予定は次のとおりです。
    なお、この授業科目及び授業時間については、今後変更することがあります。

  2. (1)授業時間
    第7時限 18:00~19:15    第8時限 19:20~20:35
  3. (2)授業科目
    詳細については下記のURLを参照してください。
    http://www.md.tsukuba.ac.jp/kango-kagaku/about/curriculum.html