人文社会科学研究群

博士後期課程

長期履修制度について

長期履修制度の趣旨

多様な学生の学修機会を一層拡大する観点から、標準修業年限(3年間)を超えて一定の期間(4年間または5年間)にわたり計画的に教育課程を修了したい旨の申し出があった場合は、個別審査のうえ、その計画的な履修を認めることができる制度です。

対象者

以下のいずれかに該当し、通常の修業年限内(3 年間)での課程修了が困難な者で、課程を修了するにあたり、予め修業年限(3年間)を超えて計画的に教育課程を設定することを希望する者。
(1) 職業を有する者
(2) 育児又は介護を行う必要がある者
(3) 障害者
(4) その他相当の事由があると認められる者

授業料の納付

長期履修を許可された者の授業料の年額は、当該履修を認められた期間に限り、標準修業年限に納付すべき授業料の年額に当該課程の標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期履修期間の年数で除した額とします。

(詳細は、「長期履修制度に伴う授業料納付額一覧」をご覧ください。)

その他

長期履修制度の適用を希望する者は、入学手続き案内に同封する人文社会科学研究群のウェブサイト案内から該当URLをご確認のうえ、期間内に申請してください。