人間総合科学研究群
博士後期課程 / 3年制博士課程(体芸・学際系)
大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例について
特例による教育について
(1) 科学技術の進歩や社会の複雑高度化に伴い、大学院における社会人の再教育の要請が著しく、このため大学院設置基準第14条は、「大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間または時期において授業または研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。」旨規定しています。
本学の大学院では、これまで高度な専門職業人の養成と有職者の再教育について多くの実績を挙げてきましたが、この第14条を適用することにより、多くの有望な社会人が在職のまま大学院の教育を受け、教育研究及び実践上の指導的役割を果たし得る学識と能力を培う機会を得ることができ、社会の需要に応えるような教育、研究活動の充実を図っています。
(2) 履修方法 <芸術学学位プログラム>
- 芸術学関連科目の専門科目の特別演習4科目(14条にも対応)を履修し、博士論文作成のために必要な研究指導を受けること。
- 特別演習8単位を取得し、学位論文を提出して、論文審査と最終試験に合格すること。
区 分 | 課程修了のための履修科目 | |
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芸術学関連科目 | 専門科目 |
芸術学特別演習ⅠA(2単位 14条にも対応する科目) 芸術学特別演習ⅠB(2単位 14条にも対応する科目) 芸術学特別演習ⅡA(2単位 14条にも対応する科目) 芸術学特別演習ⅡB(2単位 14条にも対応する科目) |