この募集要項は昨年度版アーカイブです。

人間総合科学研究群

博士前期課程(人間系)

出願資格詳細(現職教員1年制プログラム)

このプログラムは、現職教員の再教育及び専修免許状の取得に対する社会的要請に応えることを目的としています。原則として修業年限は1年です。
出願資格は(1)から(8)のいずれかに該当し、かつ、(a)から(d)のすべての条件を満たすものとします。

  1. 出願資格審査を要しない者
    1. (1)学校教育法第83条に規定する大学を卒業した者
    2. (2)学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
    3. (3)外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
    4. (4)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
    5. (5)我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされる者に限る。)を有する者として当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
    6. (6) 学校教育法施行規則第155条第1項第5号の規定により、文部科学大臣が別に指定する専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす者に限る。)を文部科学大臣が定める日以後に修了した者
    7. (7) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号:旧大学令による大学又は各省庁設置法・組織令、独立行政法人個別法による大学校を卒業した者等)
  2. 出願資格審査を要する者※
    1. (8)本学の大学院において行う個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、22歳に達した者及び令和5年(2023年)3月までに22歳に達する者((注1)及び(注2)参照)
    1. (a)出願時において、学校教育法第1条に規定する学校の教員として勤務している者
    2. (b)令和5年(2023年)3月末日までに通算3年以上の勤務経験を有する者
    3. (c)1年間で修士論文を作成できる教育実践あるいは研究論文等の実績がすでに十分ある者
    4. (d)志望する指導教員と研究計画等について事前に十分相談していること
      *勤務経験の年月数について
      令和5年(2023年)3月末日までの期間で算出する。但し、それ以前に退職する場合は、退職予定日までとする。
      経験月数が1か月未満の場合は、1か月に切り上げて算出する。
      休職期間は、勤務経験年月数に算出しない。
※出願資格審査とは、本学大学院が大学を卒業した者と同等以上の学力があるか否かを出願前に審査すること。出願資格(8)で出願しようとする者が該当します。
次の(注1)及び(注2)をよく読み、(注1)の要領で申請してください。

(注1) 出願資格(8)で出願しようとする者については、出願資格認定審査を行いますので、あらかじめ教育推進部入試課へ申し出て、次の指定様式・書類を入手し必要事項を記入の上、教育推進部入試課あて提出してください。

    【締め切り】

  • 8月実施:令和4年(2022年)6月29日(水)
  • 10月実施:令和4年(2022年)8月31日(水)
  • 1-2月実施:令和4年(2022年)11月25日(金)

なお、出願書類は出願資格認定審査が終了するまでその受理を保留します。

  1. 出願資格(8)で出願しようとする者
    1. (ア) 出願者調書・・・・・・指定様式
    2. (イ) 通常の出願書類(但し、検定料は出願資格認定審査結果が出るまでは払込まないでください。)
    3. (ウ) その他研究科が必要と認める書類
  2. 出願資格(8)で出願しようとする者のうち、原則として、外国人出願者で、大学教育修了までの学校教育の課程が16年に満たない国において大学教育を修了した者で、次の(a)に該当し、かつ、本学大学院において、(1)の大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
    1. (a) 大学教育修了後、国内若しくは国外の大学又は大学共同利用機関等これに準ずる研究機関において研究生、研究員等として相当期間(おおむね1年以上とする。)研究に従事した者及び令和5年(2023年)3月までに従事することとなる見込みの者
    2. (ア) 通常の出願書類(但し、検定料は出願資格認定審査結果が出るまでは払込まないでください。)

(注2)出願資格(8)に該当する者とは、短大・高専・専修学校・各種学校の卒業者、外国大学日本校、外国人学校その他の教育施設の修了者(見込みを含む。)で、個人の能力の個別審査により、本学大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者等です。

出願資格について疑問等がある場合は、教育推進部入試課に照会してください。