人間総合科学研究群
修士課程 (医学系)
出願資格詳細
(社会人特別選抜においては、次のいずれかに該当(ただし、見込みの者を除く)し、令和6年(2024年)3月までに常勤・非常勤を問わず2年以上の社会的経験(企業・官公庁・教育関係機関等での就業。)を有する者又は有する見込みの者とします。)
- 出願資格審査を要しない者※
- (1)学校教育法第83条に規定する大学を卒業した者及び令和6年(2024年)3月卒業見込みの者
日本国内の4年制大学を卒業した者及び令和6年(2024年)3月までに卒業見込みの者 - (2)学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者及び令和6年(2024年)3月までに学士の学位を授与される見込みの者
大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者及び学士の学位を令和6年(2024年)3月までに授与される見込みの者 - (3)外国において、学校教育における16年の課程を修了した者及び令和6年(2024年)3月修了見込みの者
小学校入学から大学卒業までに16年以上の課程を要する外国の大学を卒業した者及び令和6年(2024年)3月までに卒業見込みの者 - (4)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者及び令和6年(2024年)3月修了見込みの者
日本国内で小学校入学から大学卒業までに16年以上の課程を要する外国の大学が行う通信教育を受け卒業した者及び令和6年(2024年)3月までに修了見込みの者 - (5)我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び令和6年(2024年)3月までに修了見込みの者
文部科学大臣指定外国大学日本校:テンプル大学ジャパンキャンパス(教養学部、メディア・コミュニケーション学部、芸術・建築学部)
【令和元年8月9日付けで「コミュニケーション・シアター学部」、「芸術学部」は名称変更により廃止】
【平成21年8月31日付けで「観光ビジネス学部」は廃止】:天津中医薬大学中薬学院日本校(中薬課程):北京語言大学東京校(中国語学部中国語学科):上海大学東京校(中国語学部中国語学科):レイクランド大学ジャパン・キャンパス(学士号課程) 【令和3年4月26日付け指定】:曁南大学日本学院(中国語学部、中国語教育学部)【令和3年10月27日付け指定】:アリゾナ州立大学サンダーバードグローバル経営大学院日本校(グローバルマネジメント学士課程、理学士課程)【令和4年4月28日付け指定】 - (6)外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者及び令和6年(2024年)3月までに授与される見込みの者
外国において学校教育における16年に満たない課程を修了した者のうち、当該外国の政府・関係機関の認証を受けた者による評価を受けた大学等で、修業年限が3年以上の課程を修了し、学士の学位に相当する学位を授与された者及び令和6年(2024年)3月までに授与される見込みの者本条件で出願する予定の方は、募集要項記載の「11.問い合わせ先・出願書類提出先」まで、出願前にあらかじめお問い合わせください。
- (7)学校教育法施行規則第155条第1項第5号の規定により、文部科学大臣が別に指定する専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)を文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び令和6年(2024年)3月修了見込みの者
専修学校専門課程の修了者で「高度専門士」の称号を付与された者及び、専修学校専門課程を令和6年(2024年)3月までに修了見込みの者で、「高度専門士」の称号を付与される見込みの者 - (8)文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号:旧大学令による大学又は各省庁設置法・組織令、独立行政法人個別法による大学校を卒業した者等)
主な指定=各省庁が設置する大学校(防衛大学校、水産大学校、気象大学校など)を卒業した者、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による小学校、中学校、高等学校若しくは幼稚園の教諭、若しくは養護教諭の専修免許状または一種免許状を有する者で22歳に達した者など
- (1)学校教育法第83条に規定する大学を卒業した者及び令和6年(2024年)3月卒業見込みの者
- 出願資格審査を要する者※
- (9)本学の大学院において行う個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、22歳に達したもの及び令和6年(2024年)3月までに22歳に達するもの((注)参照)
- (10)令和6年(2024年)3月末日で大学に3年以上在学した者であって、本学の大学院が、本学の大学院の定める所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたもの((注)参照)
- (11)令和6年(2024年)3月末日で外国において学校教育における15年の課程を修了し、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了し、又は我が国において外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者であって、本学の大学院が、本学の大学院の定める所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたもの((注)参照)
- ①外国において学校教育における15年の課程を修了した者
- ②外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者
- ③我が国において外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
- (12)学校教育法施行規則第155条第1項第7号の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその後に入学させる本学の大学院において、教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの((注)参照)
該当者:他大学院を飛び入学した者
次の(注)をよく読み、申請してください。
(注)出願資格(9)~(12)で出願しようとする者については、出願資格審査を行いますので、あらかじめ医学・医療エリア支援室大学院教務へ申し出てください。出願者調書等の所定様式は下記から入手し、必要な証明書と共にご連絡先の住所、電話番号、メールアドレスを添えて、医学・医療エリア支援室大学院教務あてに郵送してください。
審査の結果、出願資格が認められた者には、Web入力システムに入力する認証番号をお知らせします。
- 【締め切り】
- 8月実施(一般入学試験・社会人特別選抜):令和5年(2023年)7月3日(月)
- 1-2月実施(一般入学試験・社会人特別選抜):令和5年(2023年)11月27日(月)
[出願資格(9)~(12)で出願しようとする者]
- (ア)出願者調書
- (イ)履歴書(日本人用・外国人用)
- (ウ)職歴調書(職歴のある方)
- (エ)卒業証明書(最終学校のもの)
- (オ)成績証明書(最終学校のもの)
- (カ)研究歴証明書 (*)
- (キ)研究計画書(社会人特別選抜のみ)
- (ク)その他研究群が必要と認める書類
(*)出願資格(9)で出願しようとする者のうち、原則として、外国人出願者で、大学教育修了までの学校教育の課程が16年に満たない国において大学教育を修了した者で、次の要件に該当する者は、(カ) 研究歴証明書を提出してください。
要件:外国人出願者で、大学教育修了までの学校教育の課程が16年に満たない国において大学教育修了後、国内若しくは国外の大学または大学共同利用機関等これに準ずる研究機関において研究生、研究員等として相当期間(おおむね1年以上とする。)研究に従事した者及び令和6年(2024年)3月までに従事することとなる見込みの者
(カ)研究歴証明書は、当該機関の長等の証明を受け、提出してください。
ただし、本学の大学院研究生となっている外国人留学生は、本学所定の在籍証明書(奨学金申請用)をもって研究歴証明書に代えることができます。本学設置の証明書自動発行機で交付を受け提出してください。
※出願資格について疑問がある場合は、あらかじめ医学・医療エリア支援室大学院教務に照会してください。