人間総合科学研究群
医学を履修する課程
出願資格詳細(一般入学試験・社会人特別選抜)
- 出願資格審査を要しない者※
(社会人特別選抜においては、次のいずれかに該当し、令和6年(2024年)3月までに官公庁、病院、学校、会社に勤務している者、又は採用が内定している者とします。)
- (1)大学(医学、歯学又は修業年限6年の獣医学若しくは薬学を履修する課程に限る。)を卒業した者及び令和6年(2024年)3月卒業見込みの者
- (2)外国において、学校教育における18年の課程を修了した者及び令和6年(2024年)3月修了見込みの者
小学校入学から大学卒業までに18年以上の課程を要する外国の大学を卒業した者及び令和6年(2024年)3月までに卒業見込みの者 - (3)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程を修了した者及び令和6年(2024年)3月修了見込みの者
日本国内で小学校入学から大学卒業までに18年以上の課程を要する外国の大学が行う通信教育を受け卒業した者及び令和6年(2024年)3月までに修了見込みの者 - (4)我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び令和6年(2024年)3月までに修了見込みの者
該当なし - (5)外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者及び令和6年(2024年)3月までに授与される見込みの者
外国において学校教育における18年に満たない課程を修了した者のうち、当該外国の政府・関係機関の認証を受けた者による評価を受けた大学等で、修業年限が5年以上の課程を修了し、学士の学位に相当する学位を授与された者及び令和6年(2024年)3月までに授与される見込みの者本条件で出願する予定の方は、募集要項記載の「11.問い合わせ先・出願書類提出先」まで、出願前にあらかじめお問い合わせください。
- 出願資格審査を要する者※
- (6)文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)
- ①旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学の医学又は歯学の学部において医学又は歯学を履修し、これらの学部を卒業した者
- ②防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)による防衛医科大学校を卒業した者
- ③修士課程又は専門職大学院の課程を修了した者及び修士の学位の授与を受けることのできる者並びに前期及び後期の課程の区分を設けない博士課程に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者(学位規則の一部を改正する省令(昭和49年文部省令第29号)による改正前の学位規則(昭和28年文部省令第9号)第6条第1号に該当する者を含む。)で本学大学院において、大学の医学、歯学又は修業年限6年の獣医学若しくは薬学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
- ④大学(医学、歯学又は修業年限6年の獣医学若しくは薬学を履修する課程を除く。)を卒業し、大学、研究所等において2年以上研究に従事した者で、本学大学院において、当該研究の成果等により、大学の医学、歯学又は修業年限6年の獣医学若しくは薬学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
- ⑤外国において学校教育における16年の課程を修了した後、又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了後、大学、研究所等において2年以上研究に従事した者で、本学大学院において、当該研究の成果等により、大学の医学、歯学又は修業年限6年の獣医学若しくは薬学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
- (7)本学の大学院において行う個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、24歳に達したもの及び令和6年(2024年)3月までに24歳に達するもの
- (8)令和6年(2024年)3月末日で大学(医学、歯学、獣医学又は修業年限6年の薬学を履修する課程に限る。)に4年以上在学した者であって、本学の大学院が、本学の大学院の定める所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
- (9)令和6年(2024年)3月末日で次の各号の一に該当する者であって、本学の大学院が、本学の大学院の定める所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
- ①外国において学校教育における16年の課程(医学、歯学、獣医学又は薬学を履修する課程を含むものに限る。以下同じ。)を修了した者
- ②外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
- ③我が国において外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
- (6)文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)
次の(注)をよく読み、申請してください。
(注)出願資格(6)の④、⑤及び(7)~(9)で出願しようとする者については、出願資格審査を行いますので、あらかじめ医学・医療エリア支援室大学院教務へ申し出てください。出願資格(6)の①~③に該当する者は出願資格審査に申請することなく直接出願してください。(日本の大学の修士課程を修了した者は、出願資格審査に申請することなく直接出願すること。)出願者調書等の所定様式は下記から入手し、必要な証明書と共にご連絡先の住所、電話番号、メールアドレスを添えて、医学・医療エリア支援室大学院教務あてに郵送してください。
審査の結果、出願資格が認められた者には、Web入力システムに入力する認証番号をお知らせします。
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【締め切り】
- 8月実施(一般入学試験・社会人特別選抜):令和5年(2023年)7月3日(月)
- 1-2月実施(一般入学試験・社会人特別選抜):令和5年(2023年)11月27日(月)
[出願資格(6)の④、⑤及び(7)~(9)で出願しようとする者]
- (ア)出願者調書
- (イ)履歴書(日本人用・外国人用)
- (ウ)職歴調書(職歴のある方)
- (エ)修了証明書(最終学校のもの)
- (オ)成績証明書(最終学校のもの)
- (カ)研究歴証明書 (*)
- (キ)研究計画書
- (ク研究・専門報告書
- (ケ)その他研究群が必要と認める書類
(*)出願資格(7)で出願しようとする者のうち、原則として、外国人出願者で、大学教育修了までの学校教育の課程が16年に満たない国において大学教育を修了した者で、次の要件に該当する者は、(カ) 研究歴証明書を提出してください。
要件:外国人出願者で、大学教育修了までの学校教育の課程が16年に満たない国において大学教育修了後、国内若しくは国外の大学または大学共同利用機関等これに準ずる研究機関において研究生、研究員等として相当期間(おおむね1年以上とする。)研究に従事した者及び令和6年(2024年)3月までに従事することとなる見込みの者
(カ)研究歴証明書は、当該機関の長等の証明を受け、提出してください。
ただし、本学の大学院研究生となっている外国人留学生は、本学所定の在籍証明書(奨学金申請用)をもって研究歴証明書に代えることができます。本学設置の証明書自動発行機で交付を受け提出してください。
※出願資格について疑問がある場合は、あらかじめ医学・医療エリア支援室大学院教務に照会してください。